認知症専門ケア加算とは何か
認知症専門ケア加算は、認知症の症状により日常生活に支障がある入所者に対して専門的なケア体制を整えている施設を評価する加算です。特養を含む施設系サービスで算定でき、加算IとIIの二区分があります。単位数や算定要件は告示と通知で定められており、施設の人員体制だけでなく、研修実施や会議運営といった運用面の要件も含まれる点が特徴です。
現場でよくある誤解は、この加算を夜勤職員の増員や夜間の医療体制強化と結び付けてしまうことです。加算の本体は日中夜間を問わない認知症ケアの質を担保する仕組みであり、夜勤職員配置基準とは別物として整理する必要があります。
加算IとIIの算定要件はどう違うか
加算IとIIは対象者要件が共通していますが、配置する研修修了者の種類と、研修体制の整備状況で区分が分かれます。
加算Iの主な要件は次の通りです。
- 日常生活自立度Ⅲ以上に該当する入所者が全体の2分の1以上であること
- 認知症介護実践リーダー研修修了者を、対象者の人数に応じた基準数以上配置すること
- 専門的な認知症ケアの提供方法等に関する会議を定期的に開催すること
加算IIはこれに加え、次の要件を満たす必要があります。
- 認知症介護指導者研修修了者を1名以上配置すること
- 介護職員、看護職員ごとに認知症ケアに関する研修計画を作成し、実施していること
研修修了者の配置人数は、対象者数に応じて段階的に増える仕組みになっているため、入所者の自立度の分布を定期的に把握しておくことが前提になります。
夜間帯の人員配置は加算要件に含まれるか
結論から言うと、認知症専門ケア加算の算定要件には夜間帯の人員配置数そのものは含まれていません。要件はあくまで研修修了者の配置、対象者割合、会議・研修の実施状況です。
ただし実務上は、夜勤帯でも認知症ケアの質を落とさない体制が前提になります。会議で検討したケア方針が夜勤帯に引き継がれていなければ、加算の趣旨に沿った運用とは言えません。運営指導で確認されるのは、加算の形式要件だけでなく、日中に決めたケア方針が記録を通じて夜勤帯にも反映されているかという点です。
夜勤職員配置加算との違いは何か
夜勤職員配置加算は、夜勤を行う職員の員数が基準を上回っていることを評価する加算で、人員数そのものが要件になります。これに対し認知症専門ケア加算は、研修修了者の配置と体制整備を評価する加算です。両者は要件の性質が異なるため、どちらか一方を満たせばもう一方の要件を満たすという関係にはありません。
次の表で整理します。
| 加算名 | 評価対象 | 夜間帯の扱い |
|---|---|---|
| 認知症専門ケア加算 | 研修修了者配置、会議・研修体制 | 要件に夜間人員数は含まれない |
| 夜勤職員配置加算 | 夜勤を行う職員の員数 | 夜間帯の人員数そのものが要件 |
併算定は可能ですが、それぞれの要件を個別に満たしているかを別々に確認する必要があります。
算定前に確認する5項目
算定を検討する際は、次の5項目を順に確認します。
- 対象者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が2分の1以上あるか、直近の判定記録で確認する
- 認知症介護実践リーダー研修修了者の人数が、対象者数に応じた基準を満たしているか
- 加算IIを目指す場合、認知症介護指導者研修修了者が配置されているか
- 専門的ケアに関する会議が定期的に開催され、議事録が整備されているか
- 職種ごとの年間研修計画が作成され、実施記録が残っているか
この5項目のうち、議事録と研修実施記録の不備は運営指導で指摘されやすい部分です。会議の開催頻度や参加職種、研修の対象職員と実施内容を記録に残すことが、算定根拠を示す上で重要になります。
記録・体制整備で押さえるポイント
加算の算定要件そのものは夜間人員配置に触れていませんが、実地指導では日中の方針が夜勤帯に伝わっているかという運用面を見られることがあります。次の点を記録の仕組みに組み込んでおくと安心です。
- 会議で決定したケア方針を夜勤者が確認できる申し送り様式にしておく
- 日常生活自立度の変化を定期的に見直し、対象者割合の算出根拠を更新する
- 研修修了者の異動や退職があった場合、配置基準を満たしているか速やかに確認する
これらは加算の形式要件ではありませんが、算定の継続性を支える実務上の基盤になります。
まとめ
認知症専門ケア加算は、研修修了者の配置と対象者割合、会議・研修の実施状況を評価する加算であり、夜間帯の人員配置数そのものは要件に含まれません。夜勤職員配置加算とは評価の性質が異なるため、両者を混同せず、それぞれの要件を個別に確認することが大切です。算定前には対象者割合の算出根拠と研修修了者の配置人数、会議・研修の記録整備を優先して点検してください。
出典
- 厚生労働省 介護報酬改定について https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-kaitei.html
- 厚生労働省 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(厚生省令第46号)
- 厚生労働省 介護報酬の算定構造に関する告示・通知