特養の多くは看護職員を日中のみ配置しており、夕方以降から翌朝まで、また休憩時間帯や外出中は看護職員が不在になります。この時間帯に入所者の急変が起きたとき、介護職員がどこまで観察し、何を基準に配置医師へ報告するかが曖昧なままだと、対応が遅れたり、逆に不要な救急要請を重ねてしまったりします。本記事では看護職員不在時間帯の急変対応を、発見から記録までの流れに沿って整理します。
看護職員不在時間帯とはどの時間を指すのか
指定介護老人福祉施設の人員基準では、看護職員の配置は入所者数に応じて定められていますが、24時間の常駐までは求められていません。そのため多くの施設では、次のような時間帯が看護職員不在となります。
- 夜勤帯(消灯後から翌朝の申し送りまで)
- 看護職員の休憩時間、休日
- 配置医師の往診同行や外部研修などで看護職員が施設を離れている時間
不在時間帯は施設の勤務体制によって幅があるため、まず自施設の看護職員の勤務表を確認し、空白になる時間帯を可視化することが対応整備の出発点になります。
なぜ報告基準を明文化する必要があるのか
看護職員が不在の時間帯は、介護職員が最初に入所者の異変に気づく場面が多くなります。このとき報告基準が明文化されていないと、次のような問題が起きやすくなります。
- 介護職員の経験や判断力によって対応の速さにばらつきが出る
- 配置医師への連絡が遅れ、早朝・夜間の往診対応が後手に回る
- 逆に軽微な変化でも都度連絡が入り、配置医師との信頼関係に影響する
- 事後に記録を見返しても、報告のタイミングが適切だったか検証できない
運営指導の場面でも、夜間の急変対応体制や配置医師との連絡体制は確認対象になりやすい項目です。基準を文書化し、全職員で共有しておくことが実務上のリスク管理にもつながります。
急変発見から配置医師報告までの判断フロー5ステップ
ステップ1 発見と一次観察
入所者の異変に気づいたら、まず意識の有無、呼吸の状態、顔色、体温、脈拍などの基本的なバイタルサインを確認します。可能であれば血圧計やパルスオキシメーターなど施設に常備している機器を使い、数値として記録します。
ステップ2 緊急度判定
観察した内容を、あらかじめ定めた緊急度区分に当てはめます。意識消失、呼吸停止、大量出血など生命の危険が切迫している場合は、この時点で救急要請を検討します。それ以外の変化は、平常時の状態と比較してどの程度乖離しているかを確認します。
ステップ3 配置医師への報告
緊急度が高くないと判断した場合でも、平常時から外れた所見があれば配置医師または協力医療機関へ連絡します。報告の際は、観察した数値、入所者の既往歴、直近の服薬状況、本人や家族の意向をあらかじめメモにまとめ、口頭で漏れなく伝えられるようにしておきます。
ステップ4 搬送か経過観察かの判断
配置医師の指示を受け、施設内での経過観察を継続するか、救急搬送を行うかを決定します。配置医師と連絡が取れない場合の代替連絡先、協力医療機関への連絡手順もあらかじめ取り決めておく必要があります。
ステップ5 記録と翌日の情報共有
対応の経過を時系列で記録し、看護職員が出勤した際に速やかに引き継ぎます。記録は後日の振り返りだけでなく、配置医師との情報共有や家族への説明にも使われます。
配置医師への報告基準はどう設計するか
報告基準の数値を全国一律で定めた告示はありません。バイタルサインの絶対値だけで判断するのではなく、入所者ごとの平常時の値を基準にし、そこからどの程度の変化があれば報告するかを、配置医師と事前に協議して個別に取り決めることが実務上のやり方です。
基準を設計する際に確認しておきたい項目は次の通りです。
- 入所者ごとの平常時のバイタルサイン、既往歴、服薬内容の一覧化
- 体温、血圧、脈拍、呼吸数、酸素飽和度のうち、どの項目を優先的に観察するか
- 平常値からどの程度の変化があれば配置医師へ連絡するか
- 配置医師と連絡が取れない時間帯の代替連絡先
- 看取り期にある入所者は、看取り介護加算の計画に基づく対応指針を別途確認する
配置医師緊急時対応加算との関係はどうなっているか
配置医師緊急時対応加算は、施設の求めに応じて配置医師が早朝、夜間または深夜に施設を訪問して診療を行った場合に算定できる加算です。算定にあたっては、あらかじめ配置医師との間で早朝、夜間、深夜における対応に関する取り決めがなされていること、施設と配置医師の連絡体制が確保されていることが要件とされています。
単位数は時間帯によって異なり、早朝、夜間の訪問は650単位、深夜の訪問は1300単位とされ、1月あたりの算定回数には上限があります。看取り期にある入所者への対応はこの上限の対象外とされています。報告基準を整備することは、この加算を実際に算定できる体制を整えることにも直結します。
救急搬送を優先すべき場面はどこか
配置医師への報告を待たずに救急要請を優先すべき場面を、あらかじめ明確にしておくことも重要です。次のような状態は、配置医師への連絡と並行して救急要請の手順に入ることが一般的です。
- 意識がない、または呼びかけへの反応が乏しい
- 呼吸が止まっている、または極端に浅く速い
- 大量の出血が続いている
- 窒息の疑いがあり気道確保が困難である
迷いが生じやすいのは、生命の危険が切迫しているとまでは言えないものの、普段と明らかに様子が異なるケースです。このような場合に備えて、配置医師、看護職員、介護職員の三者で事前に判断の目安をすり合わせておくことが、現場の迷いを減らすことにつながります。
報告基準チェックリスト
施設内で報告基準を整備する際の確認項目をまとめます。
- 入所者ごとの平常時バイタルサインを記録し、全職員が参照できる状態にしているか
- 緊急度の高い状態を具体的に列挙し、救急要請を優先する基準として共有しているか
- 配置医師への報告が必要な変化の目安を、配置医師と協議のうえ文書化しているか
- 配置医師と連絡が取れない場合の代替連絡先、協力医療機関の連絡手順を定めているか
- 夜勤職員が報告すべき内容を様式化し、記入漏れを防ぐ工夫をしているか
- 看取り期の入所者について、看取り介護計画に基づく対応指針を別途確認しているか
- 年に一度は配置医師と報告基準を見直す機会を設けているか
記録に残すべき項目
急変対応の記録は、事後の振り返りだけでなく、家族への説明や実地指導での確認資料にもなります。最低限残しておきたい項目は次の通りです。
- 発見時刻と発見者
- 観察したバイタルサインの数値
- 配置医師または協力医療機関への連絡時刻と連絡内容、指示内容
- 救急要請を行った場合はその時刻と搬送先
- 経過観察とした場合はその後の状態変化
- 家族への連絡時刻と伝えた内容
まとめ
看護職員不在時間帯の急変対応は、発見、緊急度判定、配置医師への報告、搬送判断、記録という流れをあらかじめ標準化しておくことで、介護職員の判断のばらつきを減らすことができます。報告基準の数値は全国一律で定められたものではないため、入所者ごとの平常値を基準に、配置医師と事前に協議して個別に取り決めることが実務上の進め方です。配置医師緊急時対応加算の要件とも重なる部分が多いため、報告基準の整備と加算算定の体制づくりは合わせて見直すことをおすすめします。
出典
- 厚生労働省「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第39号)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index.html
- 厚生労働省「介護報酬改定について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/hoshu/index_00006.html
- 厚生労働省「看取り介護加算に関する基本的な考え方」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index.html